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所得金額とは

税務課 : 2020/10/02

 所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。

 以下の表にある各所得は所得割の税額計算の基礎となるもので、それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。

所得の種類とその計算方式

総合課税

所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得
(営業、農業)
事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費
利子所得 公社債や預貯金などの利子等 収入金額=利子所得の金額
配当所得
(総合課税)
法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く) 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額より給与所得算出表にあてはめて計算した金額
雑所得 公的年金等に係る所得 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など 次の1と2を合計した金額
1.公的年金等の収入金額より公的年金等雑所得算出表にあてはめた金額
2.1.以外の雑所得の収入金額-必要経費
公的年金等に係る所得以外の雑所得

出演料、原稿料、生命保険の個人年金などの所得のほか、本表のどれにも当てはまらない所得

譲渡所得
(総合課税)
車両、機械等の事業用資産、ゴルフ会員権などの土地建物等及び株式以外の資産を譲渡したことによる所得 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(最高50万円)
※保有期間が5年を超える場合、総合長期譲渡所得金額はその2分の1の額を総所得金額に算入します。
 
一時所得 生命保険等の一時金、満期返戻金、懸賞当選金など 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

分離課税

配当所得
(分離課税)
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得 上場株式等に係る配当、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択した所得 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子
譲渡所得
(分離課税)
土地建物等の資産の譲渡所得 土地建物等の資産を譲渡したことによる所得 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除
株式等に係る譲渡所得 上場株式等や一般株式等(未公開株式)を譲渡したことによる所得 収入金額-株式等の取得金額-譲渡の費用-取得に要した負債の利子
山林所得 山林(立木)を伐採して譲渡したことによる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除)×2分の1
※勤続5年以下の法人役員等については2分の1しない

 

非課税所得

次のような所得は、非課税所得として区別され、課税の対象にはなりません。

代表的な非課税所得

  • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(障害年金、遺族年金)など
  • 給与所得者の出張旅費や通勤手当のうち、一定金額以下のもの
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 学費に充てるため等に給付される金品(養育費)
    ※社会通念上相当と認められる金額に限ります
  • 雇用保険の失業給付
  • 生活保護のための給付
  • 宝くじの当せん金

税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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