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開発許可等について

土木建設課 : 2021/05/18

都市計画法に基づく開発許可について

 都市計画地域内において1,000平方メートル以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地の区画・形質を変更すること)を行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。申請に際しては、必ず事前に窓口で協議いただきますようお願いいたします。

公共施設に関する協議について(32条協議)

 32条協議の申請については、土木建設課が窓口となるため、各担当課に対して個別に協議書を提出する必要はありません。
 ですが、下記の公共施設管理者と協議ができていない場合(大幅な修正を用することとなった場合)、32条回答までに大幅な時間を要する場合がありますので、下記の事項についてあらかじめ担当課と協議したうえで土木建設課に協議書を提出するようお願いいたします。

(総務課)
消防水利について危機管理係と協議をお願いいたします     
(生涯学習課)
埋蔵文化財の有無について生涯学習係と協議をお願いいたします
(農林課)
農地転用について農業委員会と協議をお願いいたします
(環境下水道課)
下水道の接続について下水道係と協議をお願いいたします
ごみステーションの設置について環境保全係と協議をお願いいたします 
(土木建設課)
町道の寄付及び工事承認等について管理係と協議をお願いいたします
法定外公共物の寄付及び使用許可について都市計画係と協議をお願いいたします

※上記以外にも、協議を行う必要がある場合には、都度協議を行うようお願いいたします

技術基準等について

 都市計画法に基づく開発許可に関する技術基準等については、香川県の開発許可の手引き等を参考にしてください。

様式

三木町土地開発事業の調整に関する条例に基づく開発協議

 本町では、建築物の建築を伴わない開発行為(花崗土採取・資材置場等)の場合においても、あらかじめ町長と協議をする必要があります。申請に際しては、必要書類等の説明を行いますので、必ず事前に窓口で協議いただきますようお願いいたします。
 なお、本条例は「都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可に係る土地開発行為」及び「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(平成14年香川県条例第2号)第16条第1項の協議に係る土地開発行為」については適用されません。

様式

三木町土地開発事業の調整に関する条例に基づく開発協議に関するよくあるご相談について

ご相談について(PDF:53KB)

手数料

 都市計画法に基づく開発許可については、「三木町使用料、手数料徴収条例」に基づく手数料をお支払いいただく必要があります。なお、都市計画法に基づく開発許可については、開発許可申請の段階で手数料の納付をお願いいたします。

 三木町土地開発事業の調整に関する条例に基づき、協定を締結する際に開発区域の面積に応じて、所定の手数料を支払う必要があります。手数料については、条例(別表)に記載されていますので、ご確認ください。

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土木建設課 都市計画係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307

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